精神保健福祉センター
精神保健福祉法に基づき都道府県・指定都市に設置される、精神保健福祉の技術的中核機関。保健所・市町村への技術指導・援助、人材育成、普及啓発、相談などを担う。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法に基づいて、都道府県と指定都市に設置される、地域の精神保健福祉活動を推進するための、技術的な中核の機関です。
主な業務は、①企画立案(精神保健福祉施策の企画・調査)、②技術指導・技術援助(保健所・市町村・関係機関への助言)、③人材育成(研修)、④普及啓発、⑤調査研究、⑥精神保健福祉相談(特に複雑・困難な事例)、⑦組織の育成、⑧精神医療審査会の事務、⑨自立支援医療(精神通院医療)・精神障害者保健福祉手帳の判定などです。
保健所や市町村が、住民に身近な相談を担うのに対し、センターは、専門的・広域的な立場から、後方で支える機関です。災害時には、被災者のこころのケアの方針について、保健師が精神科医師から助言を受ける場面で、センターが関わります。国試では、センターの業務(精神医療審査会の事務・技術援助・普及啓発)と、保健所・市町村の業務の区別が問われます。設置数は、全国で約70か所で、保健所(約470か所)より少ない点にも注意します。