医療計画
医療法に基づき都道府県が策定する、地域の医療提供体制の確保に関する計画。医療圏の設定、基準病床数、疾病・事業ごとの医療連携体制などを定める。
医療計画は、医療法に基づき都道府県が策定する、地域の実情に応じた医療提供体制の確保を図るための計画です。計画期間は6年(在宅医療・介護との整合のため中間見直しは3年)で、医療圏の設定、基準病床数、疾病・事業ごとの医療連携体制などを定めます。\n\n医療圏は、一次医療圏(身近な医療)、二次医療圏(入院医療を完結させる地域の単位)、三次医療圏(都道府県の区域が原則で、高度な医療を提供する単位)に区分されます。\n\n国民に広く関わる疾病と、医療体制の確保が必要な事業(5疾病6事業)、および在宅医療について、医療連携体制を構築することが求められています。