地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関す…|第107回保健師国家試験 午後問21
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉で規定されたのはどれか。
- 病床機能報告制度
- 医療安全支援センターの設置義務
- 医療計画への在宅医療の達成目標の記載
- 重症心身障害児(者)への日中の活動の場の確保
解説
医療介護総合確保推進法(平成26年)により医療法が改正され、各医療機関が担う医療機能を都道府県に報告する「病床機能報告制度」が創設され、これに基づく地域医療構想の策定が進められました。医療安全支援センターは医療法上以前から規定されている制度、在宅医療の目標記載は医療法改正の別の経緯、重症心身障害児者支援は障害者総合支援法・児童福祉法の枠組みによるものです。