地域保健法

地域保健対策の推進に関する基本指針や、保健所・市町村保健センターの設置等について定めた法律。従来の保健所法を1994年に改正・改称して成立。

地域保健法は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法等の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、地域住民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とした法律です。

1947年制定の保健所法を全面改正し、1994年に地域保健法として改称・成立しました。この改正により、住民に身近な母子保健サービス等の実施主体が都道府県から市町村へ移譲され、保健所はより広域的・専門的な機能(感染症対策、精神保健、難病対策、健康危機管理など)を担う機関として再編されました。

この法律に基づき、都道府県・政令指定都市・中核市等に保健所が、市町村には市町村保健センターが設置されます。保健所と市町村保健センターの機能・役割の違い(専門的・広域的サービスか、身近な対人保健サービスか)は、地域保健の仕組みを理解するうえで頻出のポイントです。

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