災害対策基本法・災害救助法

災害対策基本法は防災の基本を、災害救助法は災害発生時の応急的な救助を定める法律。市町村・都道府県・国の役割を分担する。

災害対策基本法は、防災に関する基本的な法律で、国・都道府県・市町村などの責務、防災計画(防災基本計画・地域防災計画)の作成、災害予防・応急対策・復旧の枠組み、避難行動要支援者名簿の作成、指定避難所の指定などを定めています。市町村長は、住民に最も身近な立場として、避難指示の発令や、指定避難所の指定などの役割を担います。

災害救助法は、災害の発生時に、応急的に必要な救助を、都道府県知事等が行うことを定める法律です。救助の種類には、避難所及び応急仮設住宅の供与、食品の給与・飲料水の供給、被服・寝具などの給与、医療・助産、被災者の救出、住家の応急修理、埋葬などがあります。

このほか、被災者生活再建支援法(住宅に被害を受けた世帯への支援金の支給)、災害弔慰金の支給等に関する法律(弔慰金・災害援護資金の貸付)などがあります。国試では、法律ごとの内容を、取り違えやすい選択肢(自主防災組織の育成・地域防災計画は災害対策基本法、避難所の供与・医療は災害救助法)が問われます。

この用語が問われた過去問

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