第110回 保健師国家試験 午前問28(疾病の予防と管理)

災害対策基本法に規定されているのはどれか。

  1. 救護所における医療
  2. 自主防災組織の育成
  3. 被災世帯の住宅再建支援
  4. 被災者への生活再建支援金給付
  5. 被災世帯への災害援護資金の貸し付け

正答

「自主防災組織の育成」

解説

災害対策基本法では、市町村の責務として自主防災組織の育成が規定されています。救護所における医療の提供や住宅再建支援、生活再建支援金の給付、災害援護資金の貸付は、それぞれ医療関係法令、被災者生活再建支援法、災害弔慰金の支給等に関する法律など他の法律に基づく施策です。自主防災組織の充実は、災害対策基本法第5条第2項で市町村長の責務として規定されています。

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