避難行動要支援者名簿・個別避難計画

災害時に自力での避難が困難な人の名簿を、市町村長が作成する制度。個別避難計画は、一人ひとりの避難支援の内容を定める計画。

避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法に基づき、高齢者・障害者・乳幼児など、災害時に自力での避難が困難で、特に支援を要する人(避難行動要支援者)の名簿を、市町村長が作成する制度です。平成25年の災害対策基本法の改正で、作成が義務づけられました。

名簿は、本人の同意などを得て、平常時から、消防・警察・民生委員・社会福祉協議会・自主防災組織などの避難支援等関係者に提供できます。市町村長は、名簿の作成のために、必要な範囲で、都道府県知事などに、難病患者などの情報の提供を求めることができます。令和3年の改正で、個別避難計画(誰が・どこへ・どのように避難するかを定めた、一人ひとりの計画)の作成が、市町村の努力義務になりました。

医療依存度の高い人(人工呼吸器・在宅酸素・透析など)の把握では、日常的に関わる訪問看護ステーションなどの協力が欠かせません。保健師は、名簿・計画づくりにおいて、医療的な状態の把握と、支援体制の調整で、重要な役割を担います。国試では、名簿の根拠法・作成主体・情報提供の範囲・個別避難計画との関係が、問われます。

この用語が問われた過去問

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