介護予防・日常生活支援総合事業

市町村が行う地域支援事業の1つ。要支援者等への介護予防・生活支援サービスと、すべての高齢者を対象にした一般介護予防事業からなる。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)は、介護保険法に基づく、市町村が実施する地域支援事業の1つです。要支援者や、基本チェックリストで判定された事業対象者に対する「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての人を対象とした「一般介護予防事業」で構成されます。

介護予防・生活支援サービス事業には、訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントがあります。一般介護予防事業には、介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業(住民主体の通いの場の支援)、一般介護予防事業評価事業、地域リハビリテーション活動支援事業(リハビリ専門職が、通いの場などで助言する)があります。

地域支援事業は、総合事業のほか、包括的支援事業(総合相談支援・権利擁護・包括的継続的ケアマネジメント・介護予防ケアマネジメント、在宅医療・介護連携推進、認知症総合支援、生活支援体制整備、地域ケア会議の推進)と、任意事業(家族介護支援事業など)で構成されます。国試では、どの事業に、どのサービスが属するかが、問われます。

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