児童相談所

児童福祉法に基づき都道府県・政令指定都市等に設置される児童福祉の専門機関。児童の相談、一時保護、虐待対応などを担う。

児童相談所は、児童福祉法に基づき都道府県と政令指定都市に設置が義務づけられている(中核市・特別区も設置できる)児童福祉の専門機関です。児童に関するあらゆる相談(養護、障害、非行、育成など)に応じ、調査・判定を行い、必要な指導や措置を行います。

児童虐待が疑われる場合には、通告を受けて安全確認や立入調査を行い、必要に応じて児童を一時保護します。保護者の同意が得られない場合でも、児童の安全を守るために一時保護や、家庭裁判所の承認を得た施設入所措置などが可能です。

市町村や保健所、学校、医療機関と連携して要保護児童の支援にあたることが求められており、保健師は、乳幼児健診や家庭訪問で把握した虐待の兆候を児童相談所や要保護児童対策地域協議会に確実につなぐ役割を担います。

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