特定妊婦

児童福祉法に基づき、出産後の養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦。経済的困窮・若年妊娠・支援不足などが該当理由となる。

特定妊婦とは、児童福祉法第6条の3第5項に定められた「出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦」を指す法律上の用語です。

具体的には、経済的に困窮している、家族からの支援が得られない、望まない妊娠である、若年妊娠である、精神疾患や知的障害などにより育児に困難を抱えることが予想される、といった背景を持つ妊婦が該当します。

市町村の母子保健担当や要保護児童対策地域協議会(要対協)では、特定妊婦を把握した場合、出産前から関係機関が連携して支援計画を立て、虐待の発生予防につなげることが求められます。保健師は妊娠届出時の面接や乳幼児健診などの母子保健活動を通じて特定妊婦を早期に発見し、必要な支援につなぐ役割を担います。児童虐待のハイリスク要因のアセスメントとあわせて出題されることが多い用語です。

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