成育基本法
成育過程にある者とその保護者、妊産婦に対し、成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進する法律(2018年成立、2019年施行)。
成育基本法(正式名称: 成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律)は、妊娠期から出産、新生児期、乳幼児期、学童期、思春期を経て成人期に至るまで、切れ目なく必要な医療・保健・教育・福祉を提供することを基本理念とする法律です。
政府は「成育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針」を定めます。2023年3月の変更後の基本方針は、2023年度から2028年度までの6年程度を目安としています。基本方針の所管は、2023年4月にこども家庭庁へ移りました。国と地方公共団体は、基本方針に基づいて施策を実施し、成育医療等に関する情報の収集・提供や、死亡原因の究明(チャイルド・デス・レビュー)などにも取り組みます。
保健師は、母子保健と学校保健、児童福祉の連携を進める立場にあり、「切れ目のない支援」の視点は、母子保健計画や健やか親子21の取り組みとも共通しています。