予防接種法

感染症の発生・まん延を予防するため、予防接種の実施や健康被害の救済を定める法律。定期接種にはA類(集団予防)とB類(個人予防)がある。

予防接種法は、伝染のおそれがある疾病の発生およびまん延を予防するために予防接種を行い、公衆衛生の向上と増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とした法律です。

市町村が実施主体となる定期接種は、A類疾病とB類疾病に分けられます。A類疾病は、集団予防を目的とし、まん延予防に重点を置くもの(ジフテリア、百日咳、ポリオ、麻しん、風しん、BCG、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症など)で、対象者には接種を受ける努力義務があります。B類疾病は、個人予防に重点を置くもの(高齢者のインフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、高齢者の新型コロナウイルス感染症、帯状疱疹など)で、努力義務はありません。

予防接種後の副反応が疑われる症状は、医療機関から報告されます。接種によって健康被害が生じた場合には、予防接種健康被害救済制度が設けられています。感染症法での感染症の分類との違いにも注意が必要です。

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