Aさん(21歳、女性)の腸管出血性大腸菌感染症の発生届が病院から保健所に提出…|第107回保健師国家試験 午後問12

Aさん(21歳、女性)の腸管出血性大腸菌感染症の発生届が病院から保健所に提出された。Aさんは食品調理に従事しており、保健所は就業制限を行った。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉に基づき、保健所による就業制限で適切なのはどれか。

  1. Aさんは自宅からの外出が制限される。
  2. Aさんは食品に触れない業務には従事できる。
  3. 症状消失後、直ちにAさんは調理業務に復帰できる。
  4. 就業制限は、Aさんの勤務先の事業主に対して発せられる。

解説

感染症法に基づく就業制限は「飲食物の製造・販売・調製又は取扱いの際に飲食物に直接接触する業務」に限定して課されるものであり、外出そのものは制限されません。食品に直接触れない業務には従事可能です。腸管出血性大腸菌感染症の就業制限解除には検便による病原体陰性の確認が必要で、症状消失のみで直ちに復帰はできません。就業制限は患者本人に対して発せられます。

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