受動喫煙防止(改正健康増進法)
2020年4月に全面施行された改正健康増進法で、多数の人が利用する施設について、原則として屋内禁煙とする制度。住居は対象外。
受動喫煙は、他人のたばこの煙を吸わされることで、肺がん・虚血性心疾患・脳卒中・乳幼児の突然死症候群・呼吸器疾患などのリスクを高めます。平成30年に改正された健康増進法は、令和2年4月に全面施行され、望まない受動喫煙をなくすことを目的に、多数の人が利用する施設の、喫煙のルールを定めました。
施設は、第一種施設(学校・病院・児童福祉施設・行政機関など、子どもや患者などに特に配慮が必要なもの)と、第二種施設(事務所・飲食店・ホテルなど)に分かれます。第一種施設は、敷地内禁煙(屋外に、特定の喫煙場所を設けることは可能)、第二種施設は、原則として、屋内禁煙(喫煙専用室などの設置は可能)です。20歳未満の人は、喫煙エリアへの立入りが禁止されます。
住居(家庭)は、法の規制の対象外です。家庭の受動喫煙の防止は、保健指導や、啓発による働きかけが重要で、換気扇の下や別室での喫煙でも、受動喫煙のリスクは完全には防げません。事業場では、労働安全衛生法に基づく指針などで、事業者に、対策が求められます。国試では、施設の区分ごとのルールと、家庭内の喫煙に対する保健指導が問われます。