健康増進法

国民の健康の増進を図るための措置を定めた法律。健康日本21の推進根拠、受動喫煙防止、国民健康・栄養調査の実施などを規定する。

健康増進法は、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。2002年に制定されました。

この法律に基づき、厚生労働大臣は国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めることとされており、これが「健康日本21」の法的根拠となっています。また、国民健康・栄養調査の実施、市町村による健康増進事業(健康手帳の交付、健康教育、健康診査、訪問指導など)についても定められています。

2018年の改正では、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設の管理権原者等に受動喫煙を防止するための措置を講じる義務を課す規定が強化されました。学校・病院・行政機関等は原則敷地内禁煙、それ以外の多数の者が利用する施設は原則屋内禁煙とされるなど、施設類型ごとの規制が設けられている点も出題されやすいポイントです。

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