医療法
病院・診療所などの医療提供施設の開設・管理や、医療提供体制の確保を定める法律。病院は20床以上、診療所は19床以下で、医療計画の策定根拠でもある。
医療法は、医療を受ける者の利益の保護と良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図ることを目的とする法律です。
施設は規模で区別されます。病院は入院施設を20床以上有するもの、診療所は入院施設を持たないか19床以下のものです。特別な機能を持つ病院として、紹介患者への医療提供や地域の医療従事者の研修を担う「地域医療支援病院」(原則200床以上、都道府県知事の承認)、高度の医療の提供や開発・研修を担う「特定機能病院」(400床以上、厚生労働大臣の承認)があります。
この法律に基づき、都道府県は医療計画を策定します(5疾病6事業および在宅医療を含む)。また、医療安全の確保のため、医療事故の調査制度(医療事故調査・支援センター)も定められています。