自殺対策基本法
自殺対策を総合的に推進するための法律。2016年の改正で、都道府県・市町村に地域自殺対策計画の策定が義務づけられた。
自殺対策基本法は、自殺対策を総合的に推進し、自殺の防止と自殺者の親族等への支援の充実を図ることを目的として2006年に制定された法律です。自殺は個人の問題ではなく、社会的な要因を背景とした「追い込まれた末の死」であり、社会全体で防ぐべき課題であるという考え方が基本にあります。
2016年の改正により、自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきことが基本理念に明記され、都道府県と市町村に、それぞれ地域の実情を勘案した自殺対策計画を策定することが義務づけられました。国は、基本的な指針として自殺総合対策大綱を定めています。
地域では、保健所や市町村が、うつ病などの精神疾患への対応に加え、経済・生活問題や孤立など多様な要因に対応するため関係機関と連携します。身近な人の自殺のサインに気づき、声をかけ、傾聴し、適切な支援につなぐ人材(ゲートキーパー)の養成も進められています。