ストレスチェック制度

労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施が義務づけられている、労働者のストレスの状況を把握するための検査制度。

ストレスチェック制度は、2015年の労働安全衛生法改正により創設された制度で、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、労働者のストレスの状況を把握するための検査(ストレスチェック)を年1回実施することを義務づけています(50人未満の事業場は現在は努力義務ですが、2025年の法改正により義務化が決まり、2028年4月に施行される予定です)。

検査は、医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師・精神保健福祉士等が実施者となって行い、仕事のストレス要因・心身のストレス反応・周囲のサポート状況などを評価します。結果は直接本人に通知され、事業者に結果を提供するには本人の同意が必要です。

検査の結果、高ストレスと判定され医師による面接指導が必要とされた労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を実施し、必要に応じて就業上の措置(作業の転換、労働時間の短縮など)を講じる義務があります。また、集団ごとの分析結果を職場環境の改善に活用することも努力義務とされています。一次予防(メンタルヘルス不調の未然防止)を目的とした制度である点が特徴です。

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