就業制限と入院勧告

感染症法に基づく、まん延防止の措置。就業制限は飲食物に直接触れる業務などを一定期間制限し、入院勧告は一類・二類感染症などの患者に入院を勧める。

感染症法に基づくまん延防止の措置の中で、国試で問われる代表的なものが、就業制限と入院勧告です。

就業制限は、一類〜三類感染症などの患者・無症状病原体保有者に対して、病原体を保有している間、感染を広げるおそれのある業務(飲食物の製造・販売や調理など、飲食物に直接接触する業務、接客業など)に、就くことを制限する措置です。生活全般を制限するものではなく、外出の制限ではありません。都道府県知事(保健所)から、本人に通知されます。腸管出血性大腸菌感染症(三類)では、調理従事者などが対象となり、検便で、病原体の陰性を確認してから、復帰します。

入院勧告は、一類・二類感染症などの患者に、感染症指定医療機関への入院を勧める措置で、従わない場合は入院措置がとられます。入院医療費は、公費で負担されます。五類感染症の麻しんなどは、入院勧告の対象ではありません。

国試では、感染症の類型と、行える措置の組合せ、就業制限の対象となる業務、復帰の条件が、問われます。就業制限と、入院勧告・外出自粛を、混同しない点が要点です。

この用語が問われた過去問

関連する用語