食育基本法
食育を国民運動として推進するための法律(2005年制定)。食育を「生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるべきもの」と位置づけ、食育推進基本計画の策定を定める。
食育基本法は、国民が生涯にわたり健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむため、食育を総合的かつ計画的に推進することを目的とする法律で、2005年に制定されました。食育とは、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間を育てることをいいます。
農林水産省に食育推進会議が置かれ、会議が作成する「食育推進基本計画」に基づいて、国・地方公共団体・関係者が食育を推進します。都道府県・市町村にも、食育推進計画を作成する努力義務があります。食育推進基本計画により、毎年6月と11月は「食育月間」、毎月19日は「食育の日」とされています。
学校では、食に関する指導を担う栄養教諭が配置され(学校教育法)、家庭、保育所、地域でも食育が進められています。生活習慣病予防や、食事バランスガイド、食生活指針など、健康づくり施策と連携して、保健師も地域の食育活動に関わります。