アルコール健康障害対策基本法
多量飲酒、未成年者・妊婦の飲酒などの不適切な飲酒によるアルコール健康障害の発生・進行・再発の防止と、本人・家族への支援を定める法律(2013年成立)。
アルコール健康障害対策基本法は、アルコール依存症などのアルコール健康障害や、それに関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺などの問題の対策を、総合的かつ計画的に推進するための法律です。アルコール健康障害とは、多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒などの不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいいます。
基本理念は、発生・進行・再発の各段階に応じた防止対策を行うこと、本人と家族が日常生活・社会生活を円滑に営めるよう支援することです。政府は「アルコール健康障害対策推進基本計画」を策定し、少なくとも5年ごとに検討を加えて、必要があれば変更します(第2期計画は2021年策定)。都道府県は、これを踏まえた推進計画を策定する努力義務があります。
11月10日〜16日は「アルコール関連問題啓発週間」とされています。精神保健福祉センターや保健所は、本人や家族の相談を受け、断酒会や自助グループ、専門医療機関につなぐ役割を担います。