産後ケア事業

母子保健法に基づき市町村が実施する事業。出産後の母子に対し心身のケアや育児支援を行い、産後うつ予防や虐待予防につなげる。

産後ケア事業は、出産後の母親の心身の回復や育児への支援を目的として市町村が実施する事業で、2019年の母子保健法改正により市町村の努力義務として法定化されました。

対象は、出産後1年以内で心身の不調や育児不安などがあり、家族等から十分な支援が得られない母子とされ、短期入所型(宿泊)、通所型(デイサービス)、居宅訪問型(アウトリーチ)の3つの実施形態があります。助産師や保健師等が、母親の心身のケア、授乳指導、育児相談などを行います。

産後うつの予防や早期発見、児童虐待の予防という観点からも重要な事業と位置づけられており、産婦健康診査事業や新生児訪問など他の母子保健事業と組み合わせて、切れ目のない支援体制を構築することが求められています。妊娠期からの支援の流れの中で、産後ケア事業がどの時期・対象を担うかを整理しておくと得点しやすくなります。

関連する用語