学校の定期健康診断

学校保健安全法に基づき、毎学年6月30日までに全児童生徒に実施する健康診断。結果は21日以内に本人・保護者へ通知し、事後措置を行う。

児童生徒等の定期健康診断は、学校保健安全法に基づいて、毎学年6月30日までに実施する健康診断です。実施の責任は学校(学校の設置者)にあり、学校医・学校歯科医が検査を行います。

検査の項目は、学校保健安全法施行規則に定められており、身長・体重、栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常、視力・聴力、眼・耳鼻咽頭・皮膚の疾病・異常、歯・口腔の疾病・異常、結核、心臓の疾病・異常、尿、寄生虫卵、その他の疾病・異常などです。座高の検査は、必須の項目から削除されています。学年によって、省略できる項目があり、聴力は、小学校4・6年、中学校2年、高校2年などで、前年度の結果を踏まえて、省略できます。

結果は、21日以内に本人と保護者に通知し、疾病の予防措置や治療の指示、運動や作業の軽減などの事後措置を行います。入学前の就学時健康診断は、市町村の教育委員会が行います。国試では、実施の時期・結果の通知の期限・実施の責任者・検査項目の変更点が、数字を入れ替えた選択肢で問われます。

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