学校環境衛生基準

学校保健安全法に基づき文部科学大臣が定める、学校の換気・採光・照明・飲料水・プールの水質などの衛生上の基準。

学校環境衛生基準は、学校保健安全法に基づいて、文部科学大臣が定める、学校の環境衛生に関する基準です。児童生徒が学ぶ環境を衛生的に保つことを目的とし、教室等の環境(換気・温度・湿度・採光・照明・騒音)、飲料水・水泳プールの水質、学校の清潔・ネズミ・衛生害虫、揮発性有機化合物などが定められています。

基準に基づく検査は、学校薬剤師が中心となって行い、定期に行う検査に加えて、感染症や食中毒の発生のおそれがあるとき、風水害などで環境が不衛生になったときなどには、必要に応じて臨時の検査を行います。基準を満たさない場合は、学校の設置者が、改善のために必要な措置をとります。学校環境衛生の管理の責任は、学校の設置者・校長にあります。

国試では、検査を行う者(学校薬剤師)、臨時検査を行う場合、学校保健委員会との役割の違いが問われます。学校の環境衛生は、児童生徒の健康に直結するため、保健師にも、基本的な内容の理解が求められます。

この用語が問われた過去問

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