保健師助産師看護師法
保健師・助産師・看護師の資格、免許、業務、義務などを定める法律。保健師は厚生労働大臣の免許を受け、保健指導に従事することを業とする者と定義される。
保健師助産師看護師法(保助看法)は、保健師、助産師、看護師の資質を向上し、医療と公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする法律です。
保健師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいいます。保健師になるには、保健師国家試験と看護師国家試験の両方に合格する必要があります。助産師は助産または妊婦・じょく婦・新生児の保健指導を行う者(業務独占・名称独占)、看護師は傷病者・じょく婦に対する療養上の世話または診療の補助を行う者(業務独占・名称独占)です。保健師は名称独占で、保健師でない者は保健師またはこれに紛らわしい名称を使えません。保健師は、保健師の名称を用いた保健指導を行うほか、看護師としての業務(診療の補助など)も行えます。
主な義務として、守秘義務(業務上知り得た秘密の保持。免許を失った後も同様)、主治の医師または歯科医師があるときの指示の遵守(傷病者の療養上の指導を行うに当たって。第35条)、業務従事者届出(2年ごと、12月31日現在の状況を翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ)があります。