地域における保健師の保健活動に関する指針
保健師の保健活動の基本的な方向性と、配置先ごとの活動の考え方を示した、厚生労働省健康局長通知(平成25年)。
「地域における保健師の保健活動に関する指針」は、平成25年4月19日に、厚生労働省健康局長通知として示された指針で、平成15年の旧通知を全部改正したものです。都道府県・保健所設置市・特別区・市町村の保健師の活動の基本的な考え方を示しています。
基本的な方向性として、地域診断に基づくPDCAサイクルの活用、個別課題から地域課題への視点と活動の展開、予防的介入の重視、地区活動に立脚した活動の強化、地区担当制の推進、地域特性に応じた健康なまちづくりの推進、部署横断的な保健活動の連携・協働、地域のケアシステムの構築、保健師の保健活動の評価、人材の育成などが挙げられています。
配置先ごとの活動も整理されており、市町村保健師は住民に身近な地区活動と関連計画への参画、保健所保健師は広域的・専門的な活動、本庁の保健衛生部門に配置された保健師は、統括的な役割や、保健師の需給計画の策定などを担います。国試では、各選択肢がどの配置先の活動にあたるかを区別する問題が出ます。