長時間労働者への面接指導

時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積がある労働者の申出により、事業者が医師による面接指導を行う制度。

長時間労働による健康障害を防ぐため、労働安全衛生法は、事業者に、医師による面接指導の実施を義務づけています。

対象は、時間外・休日労働が、月80時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者で、本人の申出により実施します。研究開発業務の従事者や、高度プロフェッショナル制度の対象者には、より長い時間(時間外・休日労働が月100時間を超える場合など)の基準で、申出を要さずに実施する仕組みがあります。事業者は、面接指導の結果を記録し、医師の意見を聴いて、必要に応じて、就業場所の変更・労働時間の短縮・深夜業の回数の減少などの措置を講じます。

産業保健スタッフ(産業医・保健師)は、長時間労働の状況の把握、面接の申出を促す案内、面接後のフォローに関わります。長時間労働は、脳・心臓疾患や、精神障害の労災認定の要因にもなります。国試では、面接指導の対象となる時間外労働の基準、申出の要否、事後措置の流れが問われます。時間外労働の上限(月45時間・年360時間が原則)とあわせて整理します。

この用語が問われた過去問

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