措置入院

精神障害のために自身を傷つけまたは他人に害を及ぼすおそれがある場合に、2名以上の精神保健指定医の診察結果が一致したとき、都道府県知事の権限で行う入院。

措置入院は、精神保健福祉法に定められた入院形態の一つで、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる場合に、都道府県知事(政令指定都市の長)が、国公立の精神科病院または指定病院に入院させる制度です。

警察官や検察官、保健所長などからの通報・届出を受けて、都道府県知事が精神保健指定医2名以上に診察させ、その結果が一致して、自傷他害のおそれがあると認めた場合に行われます。本人の同意や家族の同意は要件ではありません。

急速を要し通常の手続きをとれない場合には、指定医1名の診察により72時間を限度として入院させる緊急措置入院があります。措置入院者は、症状が消退したと認められた場合には、速やかに退院させなければなりません。任意入院、医療保護入院との違いを、入院決定者、診察する医師、同意の要否で整理しておきましょう。

この用語が問われた過去問

関連する用語