任意入院

精神保健福祉法に基づく入院形態の一つで、本人の同意に基づいて行われる入院。精神科病院における入院の基本形態とされる。

任意入院は、精神保健福祉法に定められた入院形態のうち、精神障害者本人の同意に基づいて行われる入院です。法律上、精神科病院の管理者は、入院を必要とする精神障害者についてまず任意入院が行われるよう努めなければならないとされており、本人の意思を尊重する入院形態として基本に位置づけられています。

任意入院の場合でも、本人から退院の申し出があったときは、精神保健指定医の診察により医療及び保護のため入院を継続する必要があると認められた場合に限り、72時間(特定医師による診察の場合は12時間)を限度として退院を制限できる規定があります。

本人の同意が得られない場合や同意能力の確認が困難な場合には、家族等の同意による医療保護入院や、自傷他害のおそれがある場合の措置入院など、他の入院形態が検討されます。それぞれの入院形態の要件・同意者・入院期間の制限を比較整理しておくことが重要です。

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