医療保護入院
精神保健指定医の診察により入院の必要性が認められ、家族等のうちいずれかの者の同意がある場合に、本人の同意がなくても行われる入院。
医療保護入院は、精神保健福祉法に定められた入院形態のうち、精神保健指定医(または特定医師)の診察の結果、医療及び保護のために入院の必要があると認められた精神障害者について、本人の同意が得られない場合でも、家族等のうちいずれかの者の同意があれば行うことができる入院です。
家族等がいない場合や、家族等の全員がその意思を表示できない場合には、本人の居住地の市町村長の同意により入院させることができます。入院の際には、精神科病院の管理者から都道府県知事への届出が必要とされ、入院者の権利擁護の観点から精神医療審査会による審査の対象にもなります。
2022年の法改正により、家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合でも市町村長の同意により医療保護入院を行うことができるようになるなど、制度は継続的に見直されています。任意入院・措置入院との違い(同意者・診察する医師・入院期間の考え方)を押さえておくことが国試対策の基本です。