がん対策基本法

がん対策を総合的・計画的に推進するための法律。がん対策推進基本計画の策定、がん診療連携拠点病院の整備、緩和ケア、がん登録などの根拠となる。

がん対策基本法は、がんが日本人の死亡原因の第1位であることを背景に、2006年に成立し、2007年に施行された法律です。がんの予防および早期発見の推進、がん医療の均てん化(全国どこでも質の高い医療を受けられること)、研究の推進を基本理念としています。

政府は「がん対策推進基本計画」を策定し、少なくとも6年ごとに検討を加えます。都道府県は、これを基本とする「都道府県がん対策推進計画」を策定します。第4期の基本計画(2023年3月閣議決定)は、2023年度から2028年度までの6年を目安とし、「がん予防」「がん医療」「がんとの共生」を柱に掲げています。

関連して、「がん登録等の推進に関する法律」に基づく全国がん登録は、2016年から始まり、病院などが診断したがんの情報を届け出て、都道府県を通じて国に集約する仕組みです。がん検診は、健康増進法に基づく事業として市町村が実施し、胃がん・子宮頸がん・肺がん・乳がん・大腸がんの5つが指針に定められています。

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