第108回 保健師国家試験 午後問19(感染症と対策)

市町村に策定が義務付けられている計画はどれか。

  1. 障害者計画
  2. 医療費適正化計画
  3. 予防接種基本計画
  4. がん対策推進基本計画

正答

「障害者計画」

解説

障害者計画は障害者基本法に基づき、市町村に策定が義務付けられている計画です。医療費適正化計画やがん対策推進基本計画は都道府県・国レベルで策定される計画であり、予防接種基本計画は厚生労働大臣が定める国レベルの計画であるため、市町村への策定義務はありません。市町村障害者計画の策定義務は障害者基本法第11条第3項に規定されています。

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