環境基本法

環境の保全に関する基本理念を定める法律。典型7公害を規定し、人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい環境基準を定める。

環境基本法は、1993年に、公害対策基本法に代わるものとして制定された、環境保全に関する基本法です。環境の恵沢の享受と継承、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築、国際的協調による地球環境保全の推進を基本理念としています。

この法律で規定される公害(典型7公害)は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭です。

環境基準は、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準であり、大気、水質、土壌、騒音について定められています。環境基準は行政上の目標値であり、個々の事業者に直接守る義務を課すものではありません。事業者に義務を課すのは、大気汚染防止法や水質汚濁防止法などで定められる排出基準・排水基準などの規制基準です。この違いは試験でよく問われます。

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