廃棄物処理法
廃棄物の排出抑制と適正処理を定める法律。一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は排出事業者が処理責任を負い、感染性廃棄物は特別管理廃棄物に区分される。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)は、廃棄物の排出を抑制し、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などを行うことで、生活環境を保全し公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。産業廃棄物は事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など政令で定められた種類で、排出事業者が自らの責任で処理します。それ以外の廃棄物が一般廃棄物で、家庭ごみのほか事業系の一般廃棄物も含み、処理責任は市町村にあります。
爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれのあるものは、「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」として、より厳しく管理されます。病院・診療所などから排出される感染性廃棄物は代表例で、排出事業者である医療機関が責任をもって処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)で処理の流れを確認します。