歯科口腔保健法

国民の生涯にわたる歯・口腔の健康を保つため、歯科疾患の予防や口腔の健康保持を総合的に推進する法律(2011年施行)。厚生労働大臣が基本的事項を定める。

歯科口腔保健の推進に関する法律(歯科口腔保健法)は、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進し、国民保健の向上に寄与することを目的とする法律で、2011年に施行されました。国民が生涯にわたって日常生活で歯科疾患の予防に取り組むことや、乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進することを基本理念としています。

厚生労働大臣は、歯科口腔保健の推進に関する基本的事項を定めます。第一次(2012年度〜)に続き、2024年度から2035年度までの12年間を対象とする第二次の基本的事項「歯・口腔の健康づくりプラン」が展開されています。ライフコースに沿った歯・口腔の健康づくりと、歯・口腔に関する健康格差の縮小を重点としています。

歯科保健の目標として有名な「8020運動」は、80歳になっても自分の歯を20本以上保つことをめざすもので、1989年から推進されています。保健所や市町村は、歯科健診や歯科保健指導、普及啓発を通じて、この法律の施策を担います。

この用語が問われた過去問

関連する用語