医療観察法

重大な他害行為を行い、心神喪失等で不起訴・無罪等となった者に、適切な医療と観察・指導を行い社会復帰を促す制度。地方裁判所の審判で処遇が決まる。

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)は、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対し、継続的かつ適切な医療とその確保のために必要な観察・指導を行うことで、病状の改善と同様の行為の再発防止を図り、社会復帰を促進することを目的とする法律で、2005年に施行されました。

対象となる重大な他害行為は、殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、傷害で、不起訴処分となった場合や、無罪などが確定した場合に検察官が申立てを行います。地方裁判所で、裁判官と精神保健審判員の合議体が審判を行い、入院決定、通院決定、医療を行わない決定のいずれかが下されます。

入院決定を受けた者は、厚生労働大臣が指定した指定入院医療機関で治療を受けます。通院決定を受けた者は、指定通院医療機関で通院医療を受けます(原則3年、最長5年)。生活環境の調整や処遇の実施計画に基づく見守りは、保護観察所の社会復帰調整官が中心となり、地域の保健所・市町村・福祉サービス事業者などと連携して行います。

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