墓地、埋葬等に関する法律

墓地・納骨堂・火葬場の管理と埋葬・火葬が支障なく行われることを目的とする法律。埋葬・火葬は死後24時間を経過した後でなければできず、市町村長の許可が必要。

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)は、墓地、納骨堂、火葬場の管理および埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする法律です。

試験で頻出の規定は次のとおりです。①埋葬または火葬は、他の法令に別段の定めがあるものを除き、死亡または死産後24時間を経過した後でなければ行えない(蘇生の可能性がないことを確認するための規定。ただし妊娠7か月に満たない死産のときは、この制限が適用されない。なお「埋葬」には妊娠4か月以上の死胎も含まれる)、②埋葬・火葬・改葬は市町村長の許可が必要で、③墓地、納骨堂、火葬場の経営は、都道府県知事(市または特別区の区域では市長・区長)の許可が必要です。

感染症法第30条により、一類・二類・三類感染症または新型インフルエンザ等感染症の病原体に汚染された(疑いのある)死体は、原則として火葬しなければならず、十分に消毒して都道府県知事の許可を得た場合に限り埋葬できます。この場合、死後24時間以内の火葬・埋葬も認められています。

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