第107回 保健師国家試験 午後問2(感染症と対策)

感染症を含む国際的な公衆衛生上の緊急事態を構成する恐れのある事象が発生した場合、世界保健機関〈WHO〉に報告することを参加国に義務づけているのはどれか。

  1. パリ協定
  2. バンコク憲章
  3. 国際保健規則
  4. ニュルンベルク綱領

正答

「国際保健規則」

解説

国際保健規則(IHR:International Health Regulations)は、国際的な公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)となりうる事象について、加盟国にWHOへの報告義務を課す国際的な法的枠組みです。新興感染症のパンデミック対応の基盤となっています。パリ協定は気候変動対策、バンコク憲章はヘルスプロモーションに関する宣言、ニュルンベルク綱領は人体実験に関する倫理原則であり、いずれも本設問の内容とは異なります。国際保健規則は1951年の国際衛生規則を前身とし、2005年に全面改正されて対象が特定の感染症からあらゆる公衆衛生上の緊急事態に拡大され、2007年に発効しました。

同じ分野(感染症と対策)の過去問