臓器移植法
臓器移植に関する基本事項を定める法律。臓器提供を前提とする場合に限り、脳死が人の死とされ、2010年の全面施行以降は家族の承諾で提供でき、15歳未満からの提供も可能。
臓器の移植に関する法律(臓器移植法)は、移植医療の適正な実施に資するため、臓器提供の手続きなどを定めた法律で、1997年に施行されました。
この法律では、臓器提供をする場合に限って、「脳死した者の身体」が死体に含まれます(脳死は一律に人の死とされるわけではありません)。脳死とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態です。臓器提供ができるのは、法的に脳死と判定された場合と、心臓が停止した死後です。
2009年の改正(2010年7月全面施行)で、①本人が生前に書面で臓器提供の意思を表示しており、遺族がこれを拒まない場合に加え、本人の意思が不明な場合でも、家族の書面による承諾があれば提供できること、②年齢制限が撤廃され、15歳未満の者からの提供も可能になったこと(運用指針では、虐待が行われた疑いがある児童が死亡した場合は臓器の摘出を行わないとされている)、③親族への優先提供の意思表示を認めること、が定められました。