母体保護法

不妊手術と人工妊娠中絶に関する事項を定め、母性の生命健康を保護することを目的とする法律。人工妊娠中絶は指定医師が、妊娠22週未満に限り行える。

母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めることにより、母性の生命健康を保護することを目的とする法律です。

人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生命を保続できない時期に、人工的に胎児とその付属物を母体外に排出することをいい、通知により妊娠22週未満とされています。実施できるのは都道府県医師会が指定する「指定医師」で、本人および配偶者の同意が必要です(配偶者が知れないとき、意思を表示できないとき、妊娠後に配偶者が亡くなったときは、本人の同意のみで足ります)。適応は、妊娠の継続または分娩が身体的・経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがある場合と、暴行・脅迫によって、または抵抗・拒絶できない間に姦淫されて妊娠した場合です。

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