病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。|第111回保健師国家試験 午後問17
病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。
- 保健所長
- 市区町村長
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
解説
病床機能報告制度(医療法に基づく)では、病院・有床診療所は高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4区分について、毎年都道府県知事に報告します。これにより都道府県が地域の病床機能の把握・地域医療構想の策定に活用します。
病床機能報告制度による病床の機能区分の報告先で正しいのはどれか。
病床機能報告制度(医療法に基づく)では、病院・有床診療所は高度急性期・急性期・回復期・慢性期の4区分について、毎年都道府県知事に報告します。これにより都道府県が地域の病床機能の把握・地域医療構想の策定に活用します。